ご家族がお亡くなりになり失意の中で、複雑で慣れない相続の手続きはとても大変なこと。
相続の手続きには、法的な知識が必要ですし、手続きも複雑で多大な時間と労力をとられてしまうこともあります。
分からないこと、ご不安なこと、気になることをご相談下さい。
相続手続きの手順について説明します。
亡くなった方が「遺言書」を作成していたかを確認します。
遺言書が見つかった場合は以下のお手続きとなります。
・遺言が公正証書で作成されている場合
→ ⑥のお手続きに進みます。
・亡くなった方がご自分で遺言を作成していた場合
→ 家庭裁判所に「検認」の手続きが必要となります。
家庭裁判所への「検認」の手続きは当事務所でお手伝いすることが出来ます。
亡くなった方にどのような遺産・負債があったかを調査します。
・不動産の調査
不動産については、まず「権利証」を探しましょう。
また、固定資産税の納税通知書に記載されている不動産を確認することも必要です。
ただし、納税通知書には固定資産税が非課税の不動産は記載されません。
非課税になっている不動産も確認するには、市役所等の固定資産税課で「名寄帳」の写しを取得する必要があります。
・預貯金・負債などの調査
亡くなった方名義の預貯金の通帳の内容を確認します。
また、亡くなった方宛ての郵便物などを調べることで、金融機関、証券会社、保険会社などと取引があったかを確認することができます。
②で遺産と負債を調査したところ負債の方が多かった場合、家庭裁判所に「相続放棄」をするかどうかを検討する必要があります。
「相続放棄」は相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ手続きが必要です。
家庭裁判所への「相続放棄」の手続きは当事務所でお手伝いすることが出来ます。
亡くなった方の出生から死亡までに在籍したすべての戸籍を収集し、相続人を確定していきます。
相続関係が複雑になればなるほど、戸籍の通数は増えますし、古い戸籍は手書きで内容を確認することも大変な作業になります。
お任せいただければ、代行して取得することが可能です。
どの遺産をだれが相続するのかを決めるための話し合いをします。
その内容をもとに「遺産分割協議書」を作成します。
お任せいただければ、当事務所にて作成させていただきます。
話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申立をし、解決を目指す方法があります。
「遺産分割調停」とは、裁判所の調停委員が相続人の間に入り、合意を目指して話し合いを行う手続きです。
家庭裁判所への「遺産分割調停」の手続きは当事務所でお手伝いすることが出来ます。
不動産については、法務局に「相続登記」を申請します。
「預貯金等の解約」は、各金融機関等にて手続きを行います。
法務局への「相続登記」の手続きはもちろん、「預貯金等の解約」手続きも当事務所でお手伝いすることが出来ます。