• 神戸市西区・西神中央・押部谷の司法書士川西崇司 相続・終活・ 遺言・成年後見・その他不動産・会社法人登記全般

相続登記をせず、放っておくと・・・

現在、亡くなった方の名義のまま相続登記がされず、所有者がわからない土地、いわゆる「所有者不明土地」が九州の面積を上回っているそうです。
私もこの「所有者不明土地」の調査をしたことがありますが、相続人が20人を超える案件もあり、集まった戸籍のチェックは本当に大変でした。

国もこの問題の解消のため、法改正に向けて検討しているところです。
その検討内容の一つに相続登記の義務化があがっています。

今は相続登記は義務ではありません。しなくても罰則はありません。
相続登記は揃える書類もたくさんあり、書類なども複雑で、また費用もかかるため、必要に迫られない限り放っておくケースがよくあります。

一見「相続登記をしなくても問題ないのでは」と考えてしまいますが、後々に問題が出てくる可能性があります。

例えば・・・

  • さらに相続が発生し、相続人が増え、誰の名義にするかの話し合いがつかない。
  • 相続人の一人が認知症になり、話し合いができない。
  • 相続人の中に連絡の取れない人がいる。
  • 相続関係が複雑になり、戸籍などの書類を集めるのに時間や費用がかかる。

などです。これは、私が実際にお手伝いさせていただいた案件でご相談いただいた内容の一部です。期間が立てば立つほど、もっと複雑になっていきます。

もし、まだ相続登記をお済みでない方がおられましたら、早めに手続きされることをおすすめします。まだ早いということはないと思います。

もちろんご相談いただければ、お手伝いさせていただきます。
お気軽にご相談下さいね。

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相続登記の義務化 – かわにし司法書士事務所2019年12月6日 6:29 PM /

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