• 神戸市西区・西神中央・押部谷の司法書士川西崇司 相続・終活・ 遺言・成年後見・その他不動産・会社法人登記全般

配偶者居住権について

約40年ぶりに民法の相続に関する規定が大幅に改正されることとなり、ほとんどは今年7月に施行されました。
司法書士としても勉強で大忙しです(笑)
その中で令和2年4月1日に施行される「配偶者居住権」について取り上げてみます。

現行の法律では、亡くなった方名義の自宅に残された配偶者が暮らすためには、自宅を相続して、配偶者名義にすることになります。
配偶者の法律上の相続分から相続した自宅の評価額を差し引くと、預貯金がほとんど受け取れなくなり、これからの生活に不安が残るといったことがありました。

そこで「配偶者居住権」の登場です。自宅は子供が相続し、残された配偶者には「配偶者居住権」を与えることで、自宅に住み続けることができ、預貯金も受け取ることができるといったメリットがあります。
「配偶者居住権」は登記することができ、子供への相続登記と合わせて登記をすることになると思います。

しかし、いろいろ検討していると、デメリットも考えられます。

例えば、残された配偶者が認知症になり、施設に入所したとします。子供は配偶者が住まなくなり、自分も住む予定がなくなったので売却したいと考えます。しかし、「配偶者居住権」の登記を消さないと売却出来ません。配偶者が「配偶者居住権」の権利を放棄すればよいのですが、認知症のため権利放棄の意思を表示することが出来ません。よって配偶者がお亡くなりになるまで売却できないことになってしまします。

また、配偶者が「配偶者居住権」の権利を放棄した場合、配偶者から自宅を相続した子供への贈与があったとして贈与税がかかる可能性があるとも言われております。

メリット、デメリットを検討して活用しないといけませんね。

ちなみに令和2年4月1日以後に開始した相続についてこの「配偶者居住権」が適用されることになります。