• 神戸市西区・西神中央・押部谷の司法書士川西崇司 相続・終活・ 遺言・成年後見・その他不動産・会社法人登記全般

自筆証書遺言書保管制度がスタートしました

本日、7月10日から自筆証書遺言保管制度がスタートしました。

自筆証書遺言とは、遺言する方が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することにより作成する遺言のことです。
これまでは、遺言する方の判断で適宜の方法により保管する必要がありました。

この制度を利用すれば、作成した自筆証書遺言を法務局が保管してくれるようになります。

今までの自筆証書遺言のデメリットであった遺言の改ざんの可能性や遺言書が発見されない等の問題点が解消されることになるため、非常に良い制度ではないかと思います。

ただし、法務局では遺言書の形式のチェックはしてくれるそうですが、遺言の内容については、チェックしてくれません。
せっかく保管した遺言書が使えないということも考えられます。

当事務所にご相談いただければ、遺言書の内容についてチェックし、問題が起こらないようアドバイスさせていただきますので、ご不安な方はお気軽にご相談下さい!