法務省の法制審議会の部会で所有者不明土地対策の中間試案がまとまりました。
具体的には、
①土地名義人の死亡後、一定期間内に相続登記をしなければ過料(罰金みたいなもの)を科す
②相続人間で遺産分割の協議が出来る期限を10年とし、その後に売却したり賃貸したり出来るようにする
③土地の権利の帰属に争いがないことなどを条件に、土地の所有権を放棄出来る制度を創設する
などが柱となっています。
来年1月に意見公募を行い、来秋の臨時国会に改正案を提出する予定とのこと。
おそらく相続登記が義務になるのは法改正後に発生した相続が対象になると思いますが、相続登記は放っておかないほうがよいです。
(下記の記事をご参照下さい)
相続登記をせず、放っておくと・・・
ただ、義務化となる以上、登録免許税(相続登記申請時にかかる税金)の軽減や手続きの簡素化なども併せて検討してほしいものです。(検討しているのかもしれませんが)